窓口対応時間:(月)〜(金)祝日除く 8:30〜17:30
※上記以外の曜日と時間の対応の方は、事前にご相談ください。
|
|
〇ご利用できる方
車いすに乗られる方が町内に住所を有し、かつ居住している者。
〇貸出し日数
原則として最長6カ月とし、継続借用の場合は更新手続きを行う。
〇貸出し条件
(1) 車いすの引き取り、維持、修繕および返納を要する費用は、借受人の負担とする。
(2) 転貸しないこと。
(3) 貸出しの目的以外に使用しないこと。
(4) 貸出し期間の満了の日までに本会に返却すること。
(5) 施設等に入所した場合は、本会に車いすを返却すること。
〇ご利用方法
(1) まずは、お電話(53-2121)ください。やすらぎの家にハンコをもってご来所ください。
(2) 登録から、車いす使い方の説明まで15分かかります。
〇私たちが、窓口でお聞きすること
@ 車いす利用者は、町内在住ですか。
A 短期利用ですか。(2週間以内)、長期利用ですか。(6カ月以内)
B 車いすのタイプは、自走型ですか、介助型ですか。
|
|
|
〇ご利用できる方
車いすの方が町内に在住し、ご家族等の中でいずれかに該当する人がいらっしゃる方です。
(1)常時車いすを利用しているか、外出する際に車いすを利用している町内在住する方。
(2)保険上、運転手は20歳以上の方。
〇ご利用できる車
自動リフト・車いす固定装置付きの軽自動車2台です。普通免許でご利用できます。
【軽自動車】 車いすの方1名、付き添いの方1名、運転手を含め乗車人数3名
※大型ワゴン車は、平成31年3月31日で廃車にしました。
〇ご利用日数
1回につき、原則4日までの利用となります。
〇ご利用負担
ガソリン代は実費負担していただきます。また、ご利用中での有料道路料金、駐車場料金等は、利用者負担となります。
返却の際は、ガソリンを満タンにしてお返しください。
〇ご利用方法
(1) まず、お電話ください。53-2121
(2) 川辺町社会福祉協議会で利用者登録をしていただきます。
ハンコ、運転免許書をご持参の上、やすらぎの家にご来所ください。
(3) 登録から、車の使い方の説明まで30分かかります。
〇2回目以降
(1) 電話(53-2121)で車の空き状況を確認してから、予約してください。
(2) 原則、使う日までに、事前に申請書を書きに来てください。
(3) 当日、半券をお見せください。
(4) アルコールチェックを行います。0.15mを超えた場合、貸し出しはできません。
|
|